第666号(2)
広報よこすか 平成17年(2005年)6月1日
横須賀にふさわしいまちづずりを進めるために
新しい土地利用 まちずくりのための条例が7月からスタートします。


 
社会や経済情勢の変化に伴い、土地利用などまちづくりの課題は複雑多様化し、これまでのルールでは十分対応しきれなくなっています。市では、条例を体系的に整備し、横須賀にふさわしいまちずづくりを皆さんと協力しながら進めていく必要があると考えています。 七月からは、横須賀市土地利用基本条例をはじめ、土地利用に関する幾つかの条例を施行します。

 市は、これまでにも、条例で土地の利用についてルールづくりを進めてきました。 平成十五年二月には「特定建築等行為条例」を施行し、開発行為や中高層建築物の建築をするときの住民調整手続きや、紛争が生じたときの調整ルールを設けました。 平成十六年七月には、地下室マンション問題に対応する「斜面地建築物の構造の制限に関する条例」を施行しています。

 
今回の条例の整備は、平成十五年度に設置した市民、事業者団体代表、学識経験者、市の職員で構成する条例検討委員会からの提言を受け、市が策定した素案が基になっています。この素案にパブリック・コメント手続きで寄せられた多くの意見を反映してつくられたのが、七月一日(金)から施行する条例です。

まちまちづくりの新しいルール
 今回制定した主な条例の特徴と新しいルールをご紹介します。
横須賀市土地利用基本条例
 土地利用調整関連条例の基本となるもので、横須賀にふさわしい土地利用の理念と基本原則を定めています。ここでは、土地利用の基本計画を皆さんと市が協力してつくっていくことを定めています。

 条例の特徴は、一定の土地利用を計画する事業者などが、その土地に関係する法令などがあるかどうかを、事前に市に確認しなければならないという点です。 事業者などは、市に確認を申し出ることで、さまざまな法令で決められた手続きについて、複数の部署に個別に照会しなくても一括して回答を受けることができます。
 市は、申し出のあった内容を公表するので、周辺に住む皆さんは、早い段階で自分の住む地域の土地利用行為などを知ることができます。

都市計画決定等に係る手続きに関する条例
 都市計画決定などについて、住民提案制度など、市民参加・協働のルールを設けました。
適正な土地利用の調整に関する条例
 横須賀にふさわしいまちづくりを進めるための具体的な土地利用の基準を条例で定めています。

▽斜面地の緑地の確保など(図1)
 既に施行されている「斜面地建築物の構造の制限に関する条例」では、建物の階数を制限しています。今回は、本市に残る斜面禄地を保存するために、緑地の確保や、斜面地建築物の規模制限などの基準を加えています。
▽市街化調整区域内の資材置き場設置基準(図2)
 不適切な設備を設けたり、維持管理が行き届いていなかったりすることで、資材置き場が市街化調整区域の環境を害していることが問題となっています。そこで、資材置き場の設置について基準を定めました。 資材置き場を設置するときは、園2の基準を満たした申請を市に行い、承認を受けなければなりません。既に設置されている資材置き場は、B〜Dの基準を満たした上で、十二月三十一日(土)までに市へ設置の届け出が必要です。この際、@Aの基準も満たすよう努力して<ださい。

▽地区土地利用協定制度
 「地区土地利用協定制度」は、そこに住む皆さんの提案を基に、皆さんと市が一緒に土地利用のルールを定めるものです。この協定区域内で建築などを行う事業者は、市への届け出が必要です。

 
「広報よこすか七月号」では、土地利用、まちづくり制度とその取り組みについて、詳しくお知らせします。【都市総務課・電話:822-8305】