会則 | 東京壱岐雪州会役員名簿 | 運営基準 |
---|
東京壱岐雪州会会則(施行:昭28.5.29) 第1条 本会の名称は東京壹岐雪州会とする。(東京雪州会⇒東京壹岐雪州会) 第2条 本会会員は東京及ぴ首都近郊に在住する壱岐出身者ならぴに壱岐に関係ある者で、第3条に定める本会の趣旨に賛同する者とする。 第3条 本会は会員の親睦・交流を図り、その発展に資することを目的とし、併せて郷土壱岐の発展に寄与するものとする。その目的達成に必要な活動を行う。 第4条 本会に下記の役員をおく。 会長(1名)、副会長(若干名)、幹事長(1名)、副幹事長(1名)、会計(2名)、監事(2名), 幹事(若干名)およぴ名誉会長、顧問(若干名)、理事(数十名) 第5条 1. 本会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計、監事により会務執行機関と しての執行役員会を構成する。 2, 執行役員、名誉会長、顧問および理事により理事会を構成し、理事会に総会の議決権を付与する。理事会は全役員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数により有効とする。 3、次期役員は執行役員で推薦し、理事会の承認を得て定時総会で報告する。 4, 本会の活動方針および収支報告・収支計画は執行役員会で作成し、理事会の承認を得て定時総会で報告する。 第6条 1、会長は本会を代表し、会務を総理する。 2、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 3、名誉会長、顧問および理事は本会の重要事案につき、会長の諮問に応えるも のとする。 4、幹事長は本会の円滑な運営を図るため会務を処理する。 5、副幹事長は幹事長を補佐する。 6、会計は本会の会計を司る。 7、監事は本会の会計を監査する。 8、幹事は幹事長、副幹事長とともに会の円滑な運営にツ努める。 第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は最長4年とする。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。 第8条 1. 本会は毎年定時総会ならびに理事会を開く。ただし、会長が必要と認める時は、その都度、臨時理事会を招集できる。 第9条 1, 本会の運営費は定時総会会費、寄付金、役員の賛助金、その他の収入をもってこれに充てる。賛助金の拠出については別途定める。 2, 本会の会計年度は10月1日から翌年の9月30日までとする。 第10条 会員はその住所、姓名を変更した時は必ず本会に通知するものとする。 施行:昭28.5.29 改正:昭41.11.17 昭48.11.9 昭54.12.2 昭57.11.28 昭62.1115 平成12.11.5 平15.lO.26 、 最新更新日 平24.6.8東京壱岐雪州会と名称変更 以上 |