「異質の国」から脱却のとき usA
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                          平成26年(2014年)5月16日金曜日

    政府の「基本的方向性」要旨

    一国のみで平和守れない

 有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書を受けて考えるべきことは、私たちの命、平和な暮らしを守るため、何をなすべきかということだ。首相である私はいかなる事態にあっても国民の命を守る責任がある。人々の幸せを願って作られた日本国憲法が国民の命を守る責任を放棄せよと言っているとはどうしても考えられない。

 南シナ海だけでなく、東シナ海でも日本の領海への侵入が相次いでいる。北朝鮮はミサイルの射程に日本の大部分を入れており、核兵器の開発も続けている。サイバー攻撃の脅威は瞬時に国境を越えてくる。もはやどの国も一国のみで平和を守ることはできない。これは世界の共通認識だ。だからこそ私は「積極的平和主義」の旗を掲げ、国際社会と協調しながら世界の平和と安定、航空・航海の自由といった基本的価値を守るため、これまで以上に貢献するとの立場を明確にして取り組んできた。

 いかなる事態においても国民の命と暮らしは断固として守り抜く。安保法制懇の報告書では、そうした観点から提言が行われた。今後、政府・与党において、具体的な事例に即して、さらなる検討を深め、国民の命と暮らしを守るために、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備する。これまでの憲法解釈の下でも可能な立法措置を検討する。いわゆるグレーゾーン事態への対処を一層強化する。

 さらにPKO(国連平和維持活動)や後方支援など国際社会の平和と安定に一層貢献していく。その上でなお、現実に起こり得る事態に対応して万全の備えがなければならない。国民の命と暮らしを守るための法整備が、これまでの憲法解釈のままで十分にできるのか、さらなる検討が必要である。こうした検討については「日本が再び戦争をする国になる」といった誤解がある。

 しかし、そのようなことは断じてあり得ない。要旨が掲ける平和主義はこれからも守り抜いていくことを明確に申し上げたい。むしろ、あらゆる事態に対処できる法整備によってこそ抑止力が高まり、紛争が回避され、わが国が戦争に巻き込まれなくなる。報告書では、2つの異なる考え方を示していただいた。

1つは「個別的か集団的かを間わず自衛のための武力の行使は禁じられていない、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はない」とするものである。しかし、これは、これまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しない。憲法がこうした活動の全てを許しているとは考えない。従って、この考え方は政府として採用できない。

 もうーつの考え方は「わが国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許される」との考え方だ。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない。憲法前文、憲法13条の趣旨を踏まえれぱ、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることは禁じられていない。そのための必要最小限度の武力行使は許容される。

 従来の政府の基本的立場を踏まえた考え方である。政府としては、この考え方について、今後さらに研究を進めていきたい。切れ目のない対応を可能とする国内法整備の作業を進めるにあたり、従来の憲法解釈のまま必要な立法が可能なのか、それとも一部の立法にあたり憲法解釈を変更せざるを得ないとすれば、いかなる憲法解釈が適切なのか。今後内閣法制局の意見も踏まえつつ政府としての検討を進めるとともに与党協議に入りたい。

 与党協議の結果に基づき、憲法解釈の変更が必要と判断されれば、その点を含めて、改正すべき法制の基本的方向を、国民の命と暮らしを守るため、閣議決定していく。今後、国会でも議論を進め、国民の理解を得る努力を継続していく。十分な検討を行い、準備ができ次第、必要な法案を国会にお諮りしたい。


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