壱岐国一之宮会会則
第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、壱岐国一之宮会と称す。
第2条 本会の事務所は、「天手長男神社社務所」内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、天手長男神社の御神徳を仰ぎ、御神威の発揚と壱岐島の
繁栄・地球平和祈願と共に壱岐国一之宮の興隆をはかり、神社の
護持に協力することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、氏子総代会と連携をはか
り、次ぎの事業を行なう。
第2章 会 議
第5条 本会の会議は、定時総会・臨時総会及び役員会とする。
(1)毎年11月22日を祈願祭並びに定時総会とする。
(2)総会は、天手長男神社拝殿において行う。
@午前10時 総会開会・協議
A午前11時 祈願祭・文化的事業
B12時 直会兼懇親会
(3)総会の議長は、会長があたる。
第3章 会 員 及び 役 員
(会 員)
第6条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する個人・法人を以って構成する。
(役 員)
第7条 本会に、次ぎの役員を置く。
会 長 1名 理事 若干名
副会長 2名 監事 2名
事務局兼会計1名
(役員の職務)
第8条 会長は、会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)事務局兼会計は、本会の事務・会計を担当する。
(4)理事は、各町内の会員への連絡調整にあたる。
(5)監事は、会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の選任と任期)
第9条 役員は、総会において選任する。
(2)監事は、会長が推薦する。
第10条 役員の任期は、3年とする。
(2)補欠の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第4章 会 計
(事業年度及び資金)
第11条 本会の事業年度は、毎年11月22日に始まり、翌年の11月
21日終わる。
2.本会の会計は、会費・寄付金等を以って充てる。
3.本会の会費は、年額 3,00円とし、総会当日までに納入する。
附則
この会則は、平成16年11月22日より施行する。
壱岐国一之宮会員申込書
●氏名(ふりがな)
●住所(郵便番号)
●電話番号
私は、この趣旨に賛同し、壱岐国一之宮会の会員として加入いたします。
平成 年 月 日
氏 名 印
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